保育士Takoのブログ

保育士試験で保育士資格を取得。その後、特例で幼稚園教諭免許も取得しました。みなさんの参考になれば幸いです。

ベビーシッターとして働くには必ず届出が必要です!

こんにちは。ママ保育士Takoです。

保育士をしながら、副業でベビーシッターをしていました。

ベビーシッターとして働く場合は、特別な届出は必要なのでしょうか?

答えはエスです。

ベビーシッターとして働くことが決まったら、なるべく早く下記の届出を済ませましょう。

認可外保育施設設置届出

開業届 (青色申告したい方)

 

両方共、無料です。手続きも簡単です。 

目次

 

認可外保育施設設置届を自治体へ提出

ベビーシッターを仕事として始める場合は、自分の住んでいる都道府県または市区町村に認可外保育施設設置届を事業開始後1か月以内に提出する義務があります。

この届出を提出すると、自治体届出済ベビーシッターとなります。

私が活動していたキッズラインでも、次のように決められています。

キッズラインでサポーターとしてご活躍いただくには、お住まいの都道府県または市区町村に届出(認可外保育施設設置届)を提出し、キッズラインに申告いただく必要があります。

キッズラインへの申告がない場合、サポーター活動を継続いただくことができません。申告がまだの方は以下の対応方法を参照し、速やかにご対応ください。

キッズラインホームページより

ベビーシッターが認可外保育施設?というのはなんだかしっくりこない感じもするのですが、保護者が安心して保育を利用できるように個人で活動するベビーシッターにも認可外の居宅訪問型保育事業の届出制度が開始されました。

これにより、全てのベビーシッター事業者の届出が義務付けらました。届出をしないままや虚偽の届出をした状態で保育を実施すると50万円以下の過料に処するとされています。

また、認可外保育施設設置届を提出する際の必要な添付書類は自治体によって異なるので、必ず確認して下さい。

参考までに私が用意したものを記載しておきます。

①認可外保育施設設置届出(役所にあります)

②加入保険証書の写し

③保育士証 (資格証明書) の写し

④身分証明書、印鑑

認可外保育施設設置届

この認可外保育施設設置届出は市区町村によって届出用紙が異なります。

私は書類一式を保育課でもらったものの書き方がよくわからず、後日、担当の方に教えてもらいながら完成させました。

(キッズラインのHPに記載例があります)

自治体へ提出する前に、キッズラインへこの書面全部を1枚の写真として撮影し、提出しなければなりません。

加入保険証書の写し

キッズライン加入保険証書の写しが必要です。私は無料登録説明会に参加した際に頂いたコピーを使いました。

キッズラインのHPからもダウンロードできます。

資格証の写し

保育士や看護士の方は資格証の写しが必要です。

開業届を税務署へ提出

個人事業主としてスタートする場合は税務署へ開業届を提出します。

認可外保育施設設置届出と違い、開業届は必ず提出するものではありません。

しかし、開業届を出すのと出さないとでは、確定申告が違ってきます。

   開業届を提出 → 青色申告
   出さない → 白色申告

私は個人事業主としてやっていきたかったので、開業届を出しました。

この開業届は、フリーソフトの「開業freee」で簡単に作成できました!

順序通りに入力するだけで無料で簡単に作成できるのでおすすめです!

まとめ

このようにベビーシッターとして開業することは難しくありません。

役所で親切に教えてくれるので大丈夫です。

無事にベビーシッターとしてデビューした後は、忘れずに開業手続きを済ませて下さいね。